新宿区議会 2006-06-09 06月09日-07号
第4に、民法で定められている扶養義務制度の撤廃である。20歳を過ぎた成人障害者を一個の人格として見なしていく制度を早く確立するよう、民法の見直しを含めて法の整備が強く求められている。これも国のやることです。 最後に、障害を理由にした差別を禁止し、もし、障害者が被害に遭った場合、救済が受けられるシステムを確立することである。
第4に、民法で定められている扶養義務制度の撤廃である。20歳を過ぎた成人障害者を一個の人格として見なしていく制度を早く確立するよう、民法の見直しを含めて法の整備が強く求められている。これも国のやることです。 最後に、障害を理由にした差別を禁止し、もし、障害者が被害に遭った場合、救済が受けられるシステムを確立することである。
二 扶養義務制度を見直し、特に「応益負担(定率負担)」の検討に当たっては、所得保障の充実を図ること。 三 施設体系の再編並びに小規模作業所の事業参入に当たっては、重度障害者施策並びに障害者雇用制度を拡充するとともに、国の財政責任を明確にすること。 以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
なお、この陳情に関しましてでございますけれども、陳情の趣旨に含まれてございます「扶養義務制度」という表現がありますけれども、これは支援費制度上の扶養義務者ということを表現されていると思いますが、この点につきましては支援費制度では居宅サービス、あるいは施設サービスにおきまして、利用者が20歳以上の場合は同一生計、同一世帯にある配偶者及びこのうち最多納税者。